第1条 本会は、宮城県佐沼高等学校同窓会といい、会員相互の親睦を図り、かつ、母校後援を目的とする。 |
第2条 本会の事務局を宮城県佐沼高等学校内に置く。 |
第3条 本会の会員は、次の3つとする。 |
1. 普通会員 イ.宮城県佐沼中学校卒業者及び4年修了者にして、上級学校に入学した者。 ロ.宮城県佐沼高等学校卒業者及び宮城県佐沼高等学校家庭専修科修了者。 ハ.宮城県佐沼高等学校併設中学校卒業者。 ニ.かつて宮城県佐沼中学校、宮城県佐沼高等学校及び宮城県佐沼高等学校併設中学校の何れかに在学したことのあるもので、会員の紹介により総会において推挙された者。 |
2. 準会員 宮城県佐沼高等学校在校生。 |
3. 特別会員 イ.宮城県佐沼高等学校教職員。 ロ.かつて宮城県佐沼中学校及び宮城県佐沼高等学校に在職した者。 |
第4条 本会に次の役員を置く。 |
会 長 1 名 普通会員中より総会に於いて選出する。 副会長 若干名 普通会員中より総会に於いて選出する。 監 事 3 名 普通会員中より総会に於いて選出する。 会 計 3 名 会長の指名による。 幹 事 毎年数名 卒業回期ごとに卒業時に選出する。 常任幹事 幹事のうち特に会長の指名する者、及び各支部長並びに校内同窓職員。 事務局長(次長) 同窓職員中より会長が指名する。 顧 問 若干名 総会に諮って会長が、これを委嘱する。 |
第5条 本会役員の任期は、2ヵ年とし、再任は防げない。 |
第6条 本会役員の任務は次の通りとする。 |
イ.会長は本会を代表し、会務を総理する。 ロ.副会長は会長事故あるとき之を代理する。 ハ.幹事は会長を補佐し、会務の円滑な処理に当たる。 ニ.顧問は会長の諮問に応ずる。 |
第7条 地域毎に本会の支部を置く。支部の役員、規約等は、その支部において適宜定めるものとする。 |
第8条 本会の会合は、次の3つとする。 |
イ.総 会 毎年1回、8月第1土曜日とする。但し、必要ある時は、会長が之を召集する。 ロ.役員会 総会の準備そのほか、緊急の課題があるときは、会長が之を召集する。 ハ.幹事会 上記役員会の構成員に幹事を加える。必要に応じて会長が。之を召集する。 |
第9条 本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。 |
1.会報及び会員名簿の発行。 2.その他本会の目的達成に必要な事項。 |
第10条 本会の基本金及び経費は次のものより充てる。 |
イ.準会員は、在学中会費として年額、全日制900円、定時制300円を納入する。 ロ.この他必要の場合、総会の決議による臨時会費。 ハ.会費、その他篤志家の寄付。 |
第11条 本会の会費収入及び基本金は、郵便局または、銀行に預金するものとする。 |
第12条 会員にして、住所・身分等に異動があるときは、本会事務局に速やかに通知する。 |
第13条 本会会則は総会の決議によらなければ変更することができない。 |
第14条 会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。 |
附則 |
第15条 この会則は平成27年8月1日から、これを実施する。 |