宮城県佐沼高等学校
1 いじめの防止等に関する基本的な考え
いじめは,いじめを受けた生徒の心身を傷つける人権にかかわる大きな問題で,決して許すことのできない行為である。また,いじめを受けたことによって,健全な高校生活が送れなくなったり,将来の生活設計に大きく支障をきたしたり,生命に重大な危険を生じさせる怖れがある。私たち教職員は,生徒にいじめの根絶のための教育を進めていくとともに,家庭の協力,地域・関連機関との連携を大切にし,学校を中心としたいじめ防止の体制づくりに努める。
2 いじめの定義
生徒が,一定の人間関係のある者から心理的・物理的な攻撃を受けたことにより,精神的な苦痛を感じているものであり,起こった場所は学校の内外を問わない。また,加害者や第三者がいじめの行為をしている認識がなくとも,被害者自身「いじめ」を受けているという認識があれば,その行為は「いじめ」である。
3 いじめ問題対策委員会の設置
本校に,いじめ防止等に関する措置を実効的に行うため,「いじめ問題対策委員会」を設置する。
本対策委員会は,学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や,具体的な年間計画 の作成・実行・検証・修正を行い,加えて,いじめの相談・通報の窓口としての役割や,いじめの疑いに関する情報の収集と記録,共有などを行い,学校が組織的にいじめの問 題に取り組むにあたって,中核となる役割を担う。
4 いじめ防止等に関する取組み
(1)いじめの防止
①いじめに対する共通理解
- 全職員は,全ての教育活動を通じて生徒の豊な情操と道徳心を養い,「いじめは決して許されない」という雰囲気を学校に醸成し,いじめ防止に取り組む資質を育む。また,傍観者とならず,教職員への報告をはじめ,いじめを止めさせるための行動をとる重要性を生徒に理解させる。
- 全職員がいじめの態様や特質等について校内研修や職員会議を通して共通理解を図り,組織的に対応する。
- 生徒の欠席・遅刻・早退や学校生活・家庭生活での変化を見逃さないよう,面談や教職員間の情報交換や家庭との連携を密にする。
- 教職員の言動が生徒を傷つけたり,他の生徒によるいじめを助長させたりすることもあるから,指導のあり方については,細心の注意を払うよう努める。
②生徒指導の充実
- 生徒をいじめに向かわせないための指導の基本は,「居場所づくり」や「絆づくり」である。生徒のコミュニケーション能力をはぐくみ,規律正しい態度で授業や学校行事等に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。
- 生徒指導の三機能(自己存在感を与える,共感的な人間関係の育成,自己決定の場を与える)を生かして,集団の一員としての自覚や自信をはぐくみ,互いを認め合える人間関係・学校風土をつくることで,生徒一人ひとりに自己有用感や自己肯定感をもたせる。
(2)いじめの早期発見
①いじめの認知
- いじめは,教職員や保護者など大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり,遊びやふざけ合いを装って行われたりするなど,大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことから,教職員一人ひとりが日頃から生徒の観察や信頼関係の構築に努め,生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保ち,積極的にいじめを認知する。
②実態把握と情報共有
- いじめを早期に発見するため,全校生徒対象に定期的にいじめアンケート調査を実施する。
- 年2回(5月,10月)の面談週間(個人面談)での学級担任からの聞き取り調査を実施する。
- 生徒・保護者がいじめに関わる相談が行うことができるよう,スクールカウンセラーの活用等の相談体制の整備を図る。
- 各学年はいじめ問題対策委員会との連携を図り,必要に応じた情報共有に努める。
(3)いじめへの対処
①いじめの発見・通報を受けたときの対応
- いじめ又はいじめと疑われる行為は,その場でその行為を止める。
- いじめと疑われる行為には,教員が早い段階から関わりをもつ。
- いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全確保を最優先する。
- 生徒又は保護者からいじめの相談や訴えがあった場合には,真摯に傾聴する。
- 相談・発見・通報を受けた教職員は,対策委員会に直ちにその情報を報告し, いじめの認知・判断を組織的に行う。
- 各教職員はいじめに係る情報を適切に記録しておく。
- 対策委員会において情報共有を行った後は,事実関係を確認の上,組織的に対応方針を決定する。
- いじめの通報(法第23条)を受けた場合は,事実の有無に関わらず,確認の結果を県教育委員会に報告する。
- いじめであるかどうかの判断は,表面的・形式的に行うのではなく,いじめを受けた生徒の立場に立って行う。
- 下記のようないじめの場合は,教育的配慮や被害者の意向への配慮のもと,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携した対応を行う。(「6 重大事案への対処」参照)
- いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは,早期に警 察に相談をする。
- いじめにより生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときには,直ちに警察に通報する。
②いじめられた生徒又はその保護者への対応
- いじめられた生徒から事実関係の聴取を行う際は,「あなたは悪くない」ということをはっきり伝え,自尊感情を高めることに留意する。
- いじめられた生徒の保護者に迅速に事実関係を伝えるとともに,いじめられた生徒及び保護者に対して,徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え,できる限り不安を除去する。
- いじめられた生徒の保護者に対して,事実確認のための聞き取りやアンケート調査等により判明した情報について適切に提供する。
- いじめは単にいじめた生徒による謝罪をもって解消と判断することはできない。いじめが「解消している」状態とは,少なくとも次の要件が満たされている必要がある。ただし,これらの要件が満たされている場合であっても,必要に応じ,他の事情も勘案して判断するものとする。
- いじめに係る行為が止んでいること
いじめられた生徒に対する心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。「相当の期間」とは少なくとも3か月を目安とし,状況によっては対策委員会の判断により,さらに長期の期間を設定する。 - いじめられた生徒が心身の苦痛を感じていないこと
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において,いじめられた生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。いじめられた生徒本人及びその保護者に対し,心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。
- いじめに係る行為が止んでいること
- 上記のいじめが解消している状態とは,あくまで一つの段階に過ぎず,解消している状態に至った場合でも,いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ,いじめられた生徒及びその保護者との連携を図り,継続的な見守りや面談など必要な支援を行う。
③いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
- いじめた生徒の人格の成長に主眼を置き,いじめに至った背景等も踏まえ,自らの生活や行動等を反省させるとともに,将来に希望や目標をもち,より充実した学校生活が送ることができるよう教育的配慮のもと,毅然とした態度で指導する。
- 多くの生徒が被害と加害の立場の入れ替わりを経験するという調査結果を踏まえ,加害生徒が相手側の生徒に意図せずに心身の苦痛を感じさせてしまった場合については,必ずしも厳しい指導を行うとは限らないことに留意する。
- 事実関係を聴取したら,すみやかに保護者に連絡し,事実に対する理解を得た上で,学校と保護者が連携して適切な対応を行えるよう保護者の協力を求めるとともに,継続的な助言を行う。
- 学級,部活動等の所属集団の構造を踏まえ,観衆・傍観者もいじめに加担していることを理解させるとともに,話合い活動を行うなどして,いじめを認めない雰囲気が醸成されるよう指導を行う。
- いじめが解消している状態に至った場合でも,いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ,いじめた生徒及びその保護者との連携を図り,継続的な見守りや面談など必要な支援を行う。
5 インターネット上のいじめへの対応
- インターネット上の不適切な書き込みについては,被害拡大を避けるため直ちに削除する措置をとる。
- 県教育委員会と連携しネットパトロールを実施し,ネット上のトラブルの早期発見に取り組む。
- 新入生オリエンテーションでの講話をはじめとした情報モラル教育を実施する。
- 保護者にインターネット上のいじめ問題への理解について啓発するとともに,ネット被害を未然に防止するためのフィルタリング機能の利用を推奨する。
- インターネット上の不適切な書き込みについては,被害の拡大を避けるため直ちに削除する措置をとるが,名誉毀損やプライバシー侵害があった場合には,必要に応じて法務局の協力を求める。
- 生徒の生命,身体または財産に重大な被害が生じる恐れがあるときには,直ちに所轄の警察に相談,通報する。
- 学校単独で対応が困難と判断した場合は,県教育委員会と相談しながら外部の専門機関に援助を求めるなどの対応を進める。
- インターネット上のいじめに対する対応は「4(3)」に準ずる。
6 重大事態への対処
(1)重大事態の定義
重大事態として取り扱う案件は,法第28条1項の各号に規定されるものとする。
- 第1号「生命,心身又は財産に重大な被害」
- 生徒が自殺を企図した場合
- 身体に重大な傷害を負った場合
- 金品等に重大な被害を被った場合
- 精神性の疾患を発症した場合 など
- 第2号「相当の期間学校を欠席」
- 相当の期間とは,不登校の定義を踏まえ,年間30日を目安とする。ただし,生徒が一定期間,連続して欠席している場合は,上記の目安によらない。
(2)事実関係を明確にするための調査
①調査組織
- 「いじめ問題対策委員会」を母体として,法第28条第1項に掲げる事態(以下「重大事態」という)の性質に応じて適切な専門家を加え組織的に調査を行う。
- 本調査によって,全教職員は事実に向き合い,当該重大事態への対処や同種の事態の発生防止を図る。
- 調査に当たっては,県教育委員会の指導・支援の下,関係機関と適切に連携し,対応に当たる。
②いじめを受けた生徒からの聞き取りが可能な場合
- いじめの被害生徒や情報を提供してくれた生徒を守ることを最優先とした調査を実施する。
- いじめを受けた生徒から十分聞き取るとともに,在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聞き取り調査を行う。
- 質問紙調査によって,当該事案の事実関係が広く明らかになることで,被害生徒の学校復帰が阻害されないよう配慮する。
③いじめを受けた生徒からの聞き取りが不可能な場合
- 当該生徒や保護者の要望・意見を迅速に聴取し,今後の調査について当該保護者と十分に協議して調査に着手する。
- 調査の方法は,在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聞き取り調査等を行う。
④留意事項
-
調査の結果,重大事案であると判断した場合でも,未だ一部が解明されたにすぎない場合があり得ることから,調査資料の再分析や必要に応じて新たな調査を行う。
(事実関係の内容が十分に明確されたと判断できる場合はその限りではない)
(3)調査結果の提供及び報告
①いじめられた生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任
- いじめを受けた生徒及びその保護者に対して,調査によって明らかになった事実関係(いつ,誰から,どのような態様で行われたか,学校がどのように対応したか)について説明をし,適時・適切な方法で経過報告をする。
- 情報提供に当たっては,他の生徒のプライバシー保護に留意するなど,関係者の個人情報に十分配慮し,適切に行う。
②調査結果の報告
- 調査結果については,県教育委員会を通じて宮城県知事に報告をする。
- 上記①の説明の結果を踏まえて,いじめられた生徒又はその保護者が希望する場合には,調査結果報告にいじめられた生徒又はその保護者の所見をまとめた文書を添えて,県教育委員会を通じて知事に送付する。
(附則)
1 この基本方針は、平成26年4月1日から運用する。
2 この基本方針は、平成27年10月1日から改訂して運用する。
3 この基本方針は、平成31年4月1日から改訂して運用する。
宮城県佐沼高等学校
(設置)
第1 学校いじめ防止基本方針(以下「学校基本方針」という。)に基づき,いじめの防止等(いじめの防止,いじめの 早期発見及びいじめの対処をいう。以下同じ)に関する措置を実効的に行うため。いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という)を設置する。
(所掌事務)
第2 対策委員会は,次に掲げる事項について協議し,適切かつ迅速な対策を講ずるものとする。
- いじめ防止基本方針の策定及びいじめ防止等の年間計画に関すること。
- いじめの実態把握に関すること。
- いじめの対処に関すること。
- 学校と家庭,地域や関係機関との連携及び施策の調査に関すること。
- その他いじめ問題等の対策に必要な事項に関すること。
(組織)
第3 対策委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。
- 委員長は学校長,副委員長は教頭の職にあるものを充て,委員は生徒指導部長・各学年主任・養護教諭・生徒指導部員2名・スクールカウンセラーを充てる。
- 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代行する。
(調査部会)
第4 いじめ事案及び重大事態発生時に調査を行うときは,委員会に調査部会を置くことができる。
- 調査部会に属すべき委員は,委員長が指名する。
- 当該事案の性質に応じて適切な専門家を加えて調査を行う。
(事務部)
第5 対策会議に付議すべき事項をあらかじめ調査,整理するため事務局を置く。
- 事務局は,生徒指導部をもって充てる。
- 事務局長は,生徒指導部長の職にある者をもって充てる。
(関係者の出席)
第6 委員長又は事務局長は,必要があると認められるときは,対策委員会又は事務局会議に関係者の出席を求めることができる。
(その他)
第7 この要綱に定めるものの他,対策委員会の運営に監視必要な事項は,委員長が別に定める。